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交通反則制度開始(自転車も)

交通反則制度開始(自転車も)

2026年6月4日

皆さん、こんにちわ。
最近、小生も知ったのですが、来週の6/10は「時の記念日」と言われているそうです。

飛鳥時代(グレゴリオ暦671年)の天皇である天智天皇が作った「漏刻」という水時計が、初めて人々に時刻を知らせたと言われています。日本書記には「鐘や鼓を打って時を知らせた」という記録が残っており、これが日本最初の時報の歴史(6/10)だそうです。
さらに大正時代の1920年まで飛びますと、国民に「時間をしっかり守り、生活を合理化しましょう」と呼びかける運動が起こりまして、国立天文台と文部省の関連団体が上記のエピソードに因んで、「時の記念日」に制定したとされています。「時は金なり」という言葉がありますように、時間を効率的に使うこと、またそれ以上に大切なことは、私たちに与えられた時間は絶対的に『有限』であり、その使い方が人生の質を大きく左右するという考え方です。例えば、他人への妬み(ねたみ)や不平や不満に費やす時間は、自分の限りある生命に残された時間をムダにしていると言えないでしょうか。上記に費やす浪費時間は、決して思いやりや笑顔を遠ざけてしまっています。そうではなく、やりがいのあることや、楽しいこと、集中出来る熱中出来ることに時間を費やすことが、自分自身の満足出来る人生に繋がると思います。こうやってブログを読んでいただいているときも、刻一刻とカウントダウンは刻まれているのです。どうせ過ごすなら有益な時間を過ごしませんか。
我々は万人共通で、最後の時間を設定することは出来ません。
イマから50年後かもしれませんし、明日は我が身で明日逝ってしまうかもしれません。

だから全力でいたいなと思いませんか。
人それぞれ、一日に対するアプローチは千差万別です。
自分なりのやり方(ルーティン)を書き出してみてはいかがでしょうか。
↓
書き出したリストに漠然と取り組むのではなく、優先順位をつけて、取り組んでみるのはどうでしょうか。
↓
先程、時間は有限と書きました。やると決めたことに、「何時までに終わらせる」と目標時間を決めるのはどうでしょう。さらに不測の事態を考慮して、前倒しを心掛けてみるのは有効ですね。
↓
優先順位でやろうとし、さらに時間を決めましたが・・・探す時間で浪費するのは、悔しいですね。キレイに片づけること。整理整頓することにより、頭もシンプル、スッキリ。集中力が増してきます。
↓
集中力の持続する時間も人それぞれです。しっかり向き合うために、気持ちの切り替えも重要です。

「時間を制する者は、仕事を制する」と申します。ダラダラとしたムダな一日を過ごすのではなく、一日に与えられた貴重な時間を大切にしていきましょう。時間の大切さを考えるのも良いタイミングではないでしょうか。
閑話休題。

弊社にも大いに関わりのある内容でありますが、2026年4月1日から、自転車の運転者(16歳未満の者を除く)も一定の違反が交通反則通告制度の対象となりました。
端的に申し上げれば、自転車運転者の交通違反した後の手続きが変わり、青切符制度となりました。
ですので、自転車に関する交通ルールが変わったわけではありません。

交通反則通告制度は16歳以上が対象となっております。
青切符とは、「違反者に交付される青色」用紙です。警察官から反則告知書と納付書が交付されると、反則金を納付しなければなりません。
納付しない場合には、刑事裁判などの刑事手続きに移行してしまいます。

導入された理由は明らかです。近年、自転車が関与する事故が増加し続け自転車利用者のルール、マナー違反が大きな社会問題となりました。これは自転車が関与する事故の抑止(防止)を図ることが大義(目的)であります。
この交通違反を2回繰り返すと青切符とは別に、自転車運転者講習を受講する必要が発生します。公安委員会から命令書が交付されます。
ここで禁止事項をおさらいしておきます。
以外と久しぶりに自転車に乗った人など、初心運転者にありがちですので、認識して頂く必要がある内容です。

〇携帯電話使用運転(道路交通法第71条第5号の5)
自転車を運転しながら携帯電話を持って通話したり、メール等をしてはいけません<6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金>
〇イヤホーン等使用運転(道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条)
イヤホーン等を使用して音楽を聴くなど、運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけません。<5万円以下の罰金>
〇傘差し運転(道路交通法第71条)
傘を差す、物を持つなどの行為で視野を妨げたり、安定を失うような方法で自転車を運転してはいけません。<5万円以下の罰金>
〇並進走行(道路交通法第19条)
他の自転車と並んで通行することは出来ません。<2万円以下の罰金>

さらにですが、自転車が従うべき信号は、、、対面する信号機に従わなければならず、歩行者用の信号には『歩行者・自転車専用』と表示がされていることも理解しておく必要があります。(道路交通法第7条)

最後に、車道と非常にかかわりがある内容ですので、記述しておきますが、
自転車は、「道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければなりません。」
そして「自転車(じてんしゃ)道が整備されている場合は、工事等などの場合を除いて、自転車道路を通行しなければなりません。」
因みに自転車の歩道通行に関しては、道路交通法上「歩道は例外」であり、通行できる場合であっても「歩行者優先」が絶対の鉄則となっています。
歩道内では、「すぐに停止できる速度」で徐行しなければならない、また通行位置の指定もあり、「歩道の車道寄り」の部分を走行しなければならないと道路交通法第63条で定められております。

ルールを守ることは大切ですが、持つものは携帯や傘ではなく、(思いやり)が大切ではないかと思います。
おあとがよろしいようであります。
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